奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

障害福祉の事業のなかに、「地域生活支援事業」というものがあります。

これは居宅介護、重度訪問介護などの障害福祉サービス とは別に、

地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施するという性格で、

市町村ごとの事業取り組みとされています。

その事業の中で、 事業者さまに関連があるのが、 「移動支援」と「日中一時支援」です。

移動支援は、余暇などのお出かけ支援サービス。

日中一時支援は、 日中に介護する人がいないための一時的な見守りサービス。

地域での取り組みなるため、市町村ごとのサービスであり、

利用者さんの住民票のある自治体で支給決定がおります。

そのため、事業所側は利用者さんの住所地のある自治体ごとに、 届出等の手続きが必要です。

手続き書類や手続き期限は、

奈良県内においても、市町村ごとでガラリと異なります。

市との委託契約書だけでいい場合や、

障害福祉サービスの指定申請と同様の勤務形態一覧表や、

苦情相談時の対応表などが必要だったり、 書類量は本当にまちまちです。

毎月の請求書類の様式もまちまちです。

(しかもまだまだ紙ベースの手続きが主流です。)

福祉業界はただでさえ「書類主義」で、 事業所側は書類に追われます。

簡略化が叫ばれていますが、 徐々に徐々に・・・という感じでしょうか。

まだまだ時間を要するように思います。